福岡県生活福祉資金

福岡県の生活困窮者が利用できる支援制度あります

福岡県生活福祉資金では、低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。実施については福岡県生活福祉資金貸付規程及び福岡県生活福祉資金貸付規程細則に基づき、資金の種類ごとに貸付の要件や貸付限度額等を設け、それぞれの用途に応じた貸付をおこなっています。
貸付制度を利用できる世帯

  1. 低所得世帯
    資金の貸付にあわせて必要な相談支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。
  2. 障がい者世帯
    身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるかたがいる世帯。
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の方がいる世帯。
    ※一部の資金については生活保護世帯も対象となります。
    ※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、対象となりません。

資金の種類

  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援金
  4. 不動産担保型生活支援金

1.総合支援資金
(1)生活支援費
生計中心者の失業により生計維持が困難となった場合の再就職までの間の生計維持の費用
(2)住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(3)一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
※関連制度として、住居を喪失された離職者のかたに対するつなぎ資金制度があります。
※(1)~(3)は、生計中心者の失業により、生計維持が困難となった世帯が対象
2.福祉資金
(1)福祉費

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等に必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料追納に必要な経費
  • 負傷または疾病の療養に必要な経費
  • 介護サービス、障がい者サービス等に必要な経費
  • 災害被災により臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居移転等、給排水設備等設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
  • 生活復興支援資金(東日本大震災特例)
    ・生活の復興の際に必要となる当面の経費(一時生活支援費)
    ・住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用(生活再建費)
    ・被災した住宅補修等に必要な費用(住宅補修費)※本市での申請受付はしておりません。(自宅のある県で受付)

(2)緊急小口資金

  • 医療費または介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難または紛失により生活費が必要なとき
  • 火災等の被災により生活費が必要なとき
  • 年金等の給付の支給開始までの場合、会社からの解雇や休業等による収入減、滞納していた税金等の支払いによる支出増、社会福祉施設からの退出に伴う賃貸住宅への入居に伴う支出増により一時的に生活費が必要なとき

3.教育支援資金
(1)教育支援費
高校、大学、専修学校等の授業料、校納金等の費用
(2)就学支度費
高校、大学、専修学校等の入学金等準備金の費用
4.不動産担保型生活資金
(1)不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯が、当該不動産を担保にその住居で住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度
(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
生活保護受給中または申請中(申請予定を含む)の高齢者世帯が、所有する一定の居住用不動産を担保にその住居に住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度
問い合わせ先
生活福祉資金受付センター(福岡市社会福祉協議会 生活福祉課)
住所:福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ4階

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