栃木市社会福祉金庫貸付事業

栃木市の生活困窮者が利用できる支援制度あります

栃木市社会福祉協議会には、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の申請を行なった要保護世帯及び被保護世帯の生活の安定と福祉の増進を図るため、一時支援資金の貸付をする制度があります。
資金名
社会福祉金庫貸付事業
貸付対象者
栃木市において生活保護の申請を行ない、生活保護が開始される間の生計の維持が困難な世帯、又は栃木市において既に被保護世帯であるが、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯
貸付限度額
一世帯あたり5万円
貸付利子
無利子
返済方法
生活保護申請者は、保護開始決定後最初の生活保護費支給日までに、また、被保護者は貸付決定後、次回の保護費支給日までに、原則として現金で一括返済
お申込み
社会福祉金庫借入書に必要事項を記入し、栃木市社会福祉協議会に提出。なお、申し込みの際には、栃木市の担当ケースワーカーの確約書等が必要となりますので、事前に相談して、了解を得てください。
お問い合わせ
栃木市社会福祉協議会
https://www.tochigishi-shakyo.or.jp/
〒328-0027
栃木県栃木市今泉町2-1-40
電話:0282-22-4457(代)

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