佐賀県で安全にお金を借りる
消費者金融を利用している方は、全国で1,000万人を超えています。日本の人口は2018年3月の時点で1億2,652万人。うち20歳~69歳までの人口は、7,932万人です。約8人に1人が消費者金融を利用していることになります。利用目的でダントツに多いのは、生活費の補てんです。
日本賃金業協会の調べによると、利用者の割合は、男性が68.2%、女性が31.8%と男性の方が女性の倍以上利用していることになります。年齢別にみてみると、40代の利用者が一番多く全体の27.1%を占めています。40代というと、それなりに肩書きもあって社会的に一番稼いでいるような気もしますが...お子さんがおられるご家庭は教育費など一番出費の多い時ですよね。
➀ 40~49歳 27.1%
➁ 50~59歳 23.6%
➂ 30~39歳 18.2%
➃ 60~69歳 13.7%
➄ 20~29歳 12.0%
➅ 70~ 歳 5.4%
8人に1人の割合で消費者金融でお金を借りているという事を考えると、これを見ている方の中にも、もうすでにキャッシングを利用しているという方がたくさんおられると思いますが、お金を借りているけれど、まだ借入をする必要があったり、前に借りた理由とは別の理由でお金が必要になったり...ひょっとすると、キャッシングの返済日が迫っていてそれを返す為のお金が必要という方もおられることでしょう。
「 大手消費者金融では審査に通らないから、別のところを探している 」そんな方が借りれるところが中堅クラスの金融会社なのです。
大手とは違い、中小では審査基準にルールがありません。ルールがないと言うのは、マニュアル化されていないという事です。それぞれの金融会社がそれぞれの基準をもとに審査を行っています。会社独自の審査ということです。審査=厳しいという印象があると思いますが、ここで紹介しているところは、大手よりも比較的通りやすい審査を行っています。
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佐賀県の生活困窮者が利用できる支援制度あります
佐賀県社会福祉協議会では、所得の少ない世帯、障がい者や高齢者世帯の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉と社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度をおこなっています。
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付ける資金です。
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
- 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していること又は「住宅手当緊急特別措置事業」における「住宅手当」の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること。
- 実施主体及び関係機関から、貸し付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
- 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
- 生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費用)
- 住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用)
- 一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)
福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる経費として貸付ける資金
- 教育支援費(高校、大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費)
- 就学支度費(高校、大学または高等専門学校への入学に際し、必要な経費)
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護世帯の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金
- 不動産担保型生活資金(低所得の高齢者世帯)
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(要保護の高齢者世帯)
貸付限度額
資金種類によって異なります。
貸付利率
「総合資金資金」、「福祉資金」は、連帯保証人を立てる場合は「無利子」、連帯保証人を立てない(立てられない)場合は「年利1.5%」、「教育支援資金」は「無利子」
貸付利率
就職、転職、就学、技能習得のための「福祉費」又は「教育支援資金」の借り入れを必要とする場合、生計中心者が「借受人」、就学する当該者を「連帯借受人」とする。
連帯保証人
原則として、必要。(但し、連帯保証人を確保できない場合でも貸付は可能です。)
臨時特例つなぎ資金
公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対し、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸し付けることで自立の支援を図る資金です。
要件
- 公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている人で、かつ当該給付等開始まで
の生活に困窮していること。 - 貸付を受けようとする人の名義の金融機関の口座を有していること。
貸付限度額
10万円以内
貸付利率
無利子(延滞利子は徴収しない)
連帯保証人
不要
償還方法
申請していた公的給付又は貸付金の交付を受けたときから、1か月以内に全額を一括償還(却下されたときは、却下されたときから1月以内)
これによりがたい場合は、当該給付金の交付を受けた日から1年以内の月賦により償還
関係事項
対象となる公的給付 ※( )=制度・事業名、窓口
- 失業等給付(雇用保険制度、公共職業安定所)
- 訓練・生活支援給付金(緊急人材育成新事業/H21年7月施行、公共職業安定所)
- 生活保護費(生活保護制度、福祉事務所)
- 住宅手当(住宅手当緊急特別措置事業/H21年10月施行、福祉事務所を設置する自治体)など
- 就職安定資金融資(就職安定資金融資事業/H20年12月施行、公共職業安定所)
- 総合支援資金(生活福祉資金貸付制度/H21年10月施行、社会福祉協議会)など
ご利用の注意
いずれの資金も、将来の世帯の収入確保とそこからの返済を条件に、一時的にお貸しするものです。本貸付には審査があります。審査結果により、貸付けできない場合もあります。
ご相談・お問い合せ先
各種貸付については、お住まいの市町社会福祉協議会の窓口でご相談ください。また、お住まいの区域を担当している民生委員も相談にのっています。(民生委員が誰かわからないときは、最寄りの市町社会福祉協議会へお問い合せください)
(要保護世帯向け不動産担保型生活資金の場合は、各市福祉事務所または県地域保健福祉事務所へご相談下さい。)
なお、相談者のことや相談内容に関しての秘密は厳守します。
福祉資金の貸付
生活資金
所得の少ない世帯を対象に、当面の生活費を貸し付けることで生活の維持を図る資金です。
要件
- 申し込みができるのは、佐賀市内に1年以上居住している所得の低い世帯等。
- 貸付申込み時に、申込者及び連帯保証人の住所が確認できる書類(住民票、保険証、免許証等の何れか)と所得証明書を各1通提出していただきます。
貸付限度額
3万円
貸付利率
無利子
連帯保証人
1名必要(佐賀市内に居住しする保証能力のある方で、申込者と同一世帯ではない方)
償還方法
原則1か月以内に全額を一括償還(場合によっては分割することもできます。)
お問い合わせ先:
社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会
〒840-0021
佐賀市鬼丸町7-18
県社会福祉会館内
電話:0952-23-2145
FAX:0952-25-2980