長崎市でお金を借りる

長崎市で安全にお金を借りる

消費者金融を利用している方は、全国で1,000万人を超えています。日本の人口は2018年3月の時点で1億2,652万人。うち20歳~69歳までの人口は、7,932万人です。約8人に1人が消費者金融を利用していることになります。利用目的でダントツに多いのは、生活費の補てんです。

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日本賃金業協会の調べによると、利用者の割合は、男性が68.2%、女性が31.8%と男性の方が女性の倍以上利用していることになります。年齢別にみてみると、40代の利用者が一番多く全体の27.1%を占めています。40代というと、それなりに肩書きもあって社会的に一番稼いでいるような気もしますが...お子さんがおられるご家庭は教育費など一番出費の多い時ですよね。

消費者金融利用者割合(年齢別)
➀ 40~49歳 27.1%
➁ 50~59歳 23.6%
➂ 30~39歳 18.2%
➃ 60~69歳 13.7%
➄ 20~29歳 12.0%
➅ 70~ 歳  5.4%

8人に1人の割合で消費者金融でお金を借りているという事を考えると、これを見ている方の中にも、もうすでにキャッシングを利用しているという方がたくさんおられると思いますが、お金を借りているけれど、まだ借入をする必要があったり、前に借りた理由とは別の理由でお金が必要になったり...ひょっとすると、キャッシングの返済日が迫っていてそれを返す為のお金が必要という方もおられることでしょう。

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大手とは違い、中小では審査基準にルールがありません。ルールがないと言うのは、マニュアル化されていないという事です。それぞれの金融会社がそれぞれの基準をもとに審査を行っています。会社独自の審査ということです。審査=厳しいという印象があると思いますが、ここで紹介しているところは、大手よりも比較的通りやすい審査を行っています。

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長崎市の生活困窮者が利用できる支援制度あります

長崎市社会福祉協議会では、所得の少ない世帯、障害者がいる世帯、病気療養中や介護を要する高齢者がいる世帯に対して、低利子(一部無利子)でお金を貸し付けることと必要な援助をおこなうことによって、経済的自立と在宅福祉の増進を図る貸付制度をおこなっています。

貸付対象となる世帯

所得の少ない世帯(低所得世帯)

市町村民税が非課税程度の世帯が対象となりますが、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込世帯の所得基準額(居住地の生活保護基準額の1.7倍)が計算され、この所得基準額より世帯の平均的な月収が下回っている場合にこの制度による貸付を利用できます。

障害者がいる世帯(障害者世帯)

身体障害者手帳所持者がいる世帯、療育手帳所持者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳所持者がいる世帯となります。

病気療養又は介護が必要な高齢者がいる世帯(高齢者世帯)

日常生活上療護又は介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯の年間所得が600万円以下の世帯。

貸付対象とならない世帯

他の公的資金から借りている世帯、借入資格がある世帯

本資金は他法優先が原則となっておりますので、母子・寡婦福祉資金、国民生活金融公庫、日本学生支援機構(旧日本育英会)、その他営農・漁業資金等他の公的資金から借りている方、借り入れ資格のある方は対象となりません。

外国人の場合

原則として対象となりませんが、外国人登録が行われており、現住地に6ヶ月以上居住し、将来も永住する見込みであり、民生委員の指導が行われ、且つ償還能力があるときに限り対象となります。

未成年者及び66歳以上の方

未成年者、66歳以上の方は対象となりません。また、66歳以上の一人暮らしの方、高齢者夫婦のみの世帯で資金によっては60歳以下の親族等を連帯借受人につけての申し込みが可能です。

他の借入金の返済目的の方

他の負債の返済目的の借り入れはできません。

民生委員・市町村社会福祉協議会と相談できない方

この制度は、地区の民生委員やお住まいの市町社会福祉協議会と連携して援助指導を行うことで自立を促す制度です。従って、民生委員、社会福祉協議会と相談できないという方は対象となりません。

借り入れの申し込みについて

借入相談

借入を申し込もうとする時は、貸付や償還(返済)の条件、申込書類の書き方や必要書類などについて、地域の民生委員又は市町社会福祉協議会にご相談ください。

借り入れの申し込み

借入申込人は、借入申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて民生委員に申し込みます(社会福祉協議会に直接申し込む場合は、後から民生委員の確認調査があります)。また、この資金を借りるためには連帯保証人を付けなければなりません。資金を借りる人と資金を使う人が別な場合などは、連帯借受人を付けることもあります。

借入金の返済(償還)について

償還据置期間

資金が交付された翌月(修学資金は卒業後)から6ヵ月間は据置期間です。この期間に償還に係る様々な書類を送付しますので、ご自身の償還計画について十分理解することが必要です。

償還の方法

償還の方法は、原則として預金口座からの口座振替(月賦)です。

償還計画

生活福祉資金は、借り入れる資金ごとに、償還(返済)期間が定められていますので、借入申込み時に資金ごとの償還(返済)期間を確認し、その期間内で貸付金を償還できるよう、月々の償還額を計算します。

延滞利子

償還計画による最後の償還日を最終償還期限日といいます。いわば返済の締切日です。最終償還期限日には、償還が済んでいない貸付金の元金及び貸付利子を全額償還していただきます。なお、この最終償還期限日を経過した後に償還しない貸付金の元金が残っている場合は、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が日々加算されます。この延滞利子も貸付元金と同様に償還していただきます。

督促

償還期間中に償還が遅滞した場合や最終償還期限日を経過しても全額償還ができない場合は、借受人、連帯保証人、連帯借受人へ督促の通知をいたします。又、必要に応じて世帯の状況についての聞き取りや家庭訪問し調査を行う場合があります。

救済制度

借受人が不慮の事故、病気、災害などにより収入が減少し、償還が困難となった場合や教育支援資金の連帯借受人が上級校へ進学した場合などは、償還を一時猶予する制度があります。

連帯保証人

連帯保証人は、借受人と連帯し債務を負担する者であり、原則として1名必要です。連帯保証人は借受人と別世帯で、原則として県内に居住し、申込時の年齢が60歳以下の借受人世帯の生活の安定に熱意があり、保証能力がある方です。ただし、民生委員、生活福祉資金の借受人は連帯保証人になることができません。

総合支援資金

生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費
  • 敷金、礼金等
  • 入居に際して当初の支払を要する賃料、公益費、管理費
  • 不動産仲介手数料
  • 火災保険料
  • 入居保証料

一時生活再建費

生活の再建に一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 失業等による場合に、新たに就業するための必要な支度費、技能習得費等
  • 現に居住している住宅の家賃が高い等生活を立て直すために転居が必要な場合に、転居費用、家具什器費等
  • 住宅手当を併せて申請している場合に、家具什器費等
  • 公共料金等を滞納している場合であって、滞納している料金を支払わなければ日常生活を営むのに著しい困難が生じる場合(住居の退去を求められる、電気・ガス・水道が止められる等)に、滞納分の支払いに必要な経費
  • 過大な負債を負っている場合に、裁判所への予納金等を債務整理するために必要な経費 (なお、債務整理のための借り換え資金は除く。また、債務整理のための弁護士等費用については、法テラスによる支援を受けられる場合には、法テラスの支援が優先する。)

福祉資金

生業費
生業を営むのに必要な経費。事業設備、機械の購入・補修。店舗・作業場の補修・改造。資材・原料の購入。商品の仕入れ等。
技能修得費
生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を身につけるために必要な経費(各種学校、1年以内の専門学校などの授業料・教材費。就職するための運転免許証の取得等)、及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費。
住宅整備
住宅の増築、改築、拡張、補修、保全等にかかる経費。
福祉用具購入費
障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るため高額な福祉用具等の購入等に必要な経費。
障害者自動車購入費
障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜又は社会参加の促進を図るための自動車の購入に要する経費。
療養費
ケガや病気の療養に必要な経費(療養を必要とする期間が原則として1年以内)、及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費。
介護等費
介護保険制度における介護サービスまたは障害者自立支援法における障害福祉サービスを受けるのに必要な経費(当該サービス受給期間は原則として1年以内)、及び当該サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費。
災害臨時費
災害を受けたことによ臨時に必要になる経費。
冠婚葬祭費
結婚に際する挙式披露の経費、家具什器等の購入費、出産、葬祭時に必要な経費
住居移転等費

  • 転宅に際し、運送費、住宅の敷金、礼金、前家賃などに必要な経費及び契約更新に必要な費用。
  • 日常生活の便宜上、階段の構造の整備、水道・下水・排水路等の整備など小規模な住居等の改修整備費用や、電気・冷暖房設備などの費用。

技能習得等支度費
就職及び技能を習得する際に直接必要な支度、準備の費用。
その他日常一時必要費
低所得世帯の日常生活上一時的に必要な特別資金に要する費用等。
中国残留邦人等国民年金追納資金
中国残留邦人等が国民年金の保険料を追納するために要する経費
生活復興支援資金
東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等
一時生活支援費
生活復興に向けた取組みを行い、今後、就職や自営業の再開、または、義援金や補償金、生命保険等の支払い等、今後の生活の目処が立つまでの当面の生活費。
生活再建費
転居費用、家具什器費、車両購入費用、その他生活復興のために必要な費用。
住宅補修費
住宅補修等に必要な費用。
教育支援資金
教育支援費
高等学校(盲学校、ろう学校、養護学校高等部及び専修学校高等課程を含む)、短期大学(専修学校専門課程を含む)、大学及び高等専門学校に就学するのに必要な経費。授業料、教材の購入費、交通費など。
就学支度費
上記学校への入学に際し必要な経費。入学金、学用品、制服や運動着などの購入費など。

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金。
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金。
臨時特例つなぎ資金貸付事業(平成25年3月31日まで)
(注) 臨時特例つなぎ資金については、延滞利子は徴収しない。
臨時特例つなぎ資金
離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費
対象要件
住居のない離職者で次のいずれにも該当する者

  • 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること
  • 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること
このような制度を利用したい場合は、長崎県社会福祉協議会に問い合わせてみるといいかもしれませんね。

お問い合わせ先
長崎県社会福祉協議会 生活福祉課
https://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/service/
〒 852-8555 長崎県長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター2F
TEL:095-846-8639

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