高知市で安全にお金を借りる
消費者金融を利用している方は、全国で1,000万人を超えています。日本の人口は2018年3月の時点で1億2,652万人。うち20歳~69歳までの人口は、7,932万人です。約8人に1人が消費者金融を利用していることになります。利用目的でダントツに多いのは、生活費の補てんです。
日本賃金業協会の調べによると、利用者の割合は、男性が68.2%、女性が31.8%と男性の方が女性の倍以上利用していることになります。年齢別にみてみると、40代の利用者が一番多く全体の27.1%を占めています。40代というと、それなりに肩書きもあって社会的に一番稼いでいるような気もしますが...お子さんがおられるご家庭は教育費など一番出費の多い時ですよね。
➀ 40~49歳 27.1%
➁ 50~59歳 23.6%
➂ 30~39歳 18.2%
➃ 60~69歳 13.7%
➄ 20~29歳 12.0%
➅ 70~ 歳 5.4%
8人に1人の割合で消費者金融でお金を借りているという事を考えると、これを見ている方の中にも、もうすでにキャッシングを利用しているという方がたくさんおられると思いますが、お金を借りているけれど、まだ借入をする必要があったり、前に借りた理由とは別の理由でお金が必要になったり...ひょっとすると、キャッシングの返済日が迫っていてそれを返す為のお金が必要という方もおられることでしょう。
「 大手消費者金融では審査に通らないから、別のところを探している 」そんな方が借りれるところが中堅クラスの金融会社なのです。
大手とは違い、中小では審査基準にルールがありません。ルールがないと言うのは、マニュアル化されていないという事です。それぞれの金融会社がそれぞれの基準をもとに審査を行っています。会社独自の審査ということです。審査=厳しいという印象があると思いますが、ここで紹介しているところは、大手よりも比較的通りやすい審査を行っています。
中小消費者金融ならブラックでも借りられることもあるんです!
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債務整理という選択も一つの手です
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高知県の生活困窮者が利用できる支援制度あります
高知県社会福祉協議会では、他の融資制度を利用できない低所得世帯や障害をもつ方のいる世帯等を対象に経済的自立や生活意欲を高め、安定した暮らしを支援するため必要な資金の貸付をおこなっています。
利用可能な方
低所得世帯
世帯の所得が少なく生活が不安定な世帯で、必要な資金の貸付を他から受けることが困難である世帯
障害者世帯・身体障害者世帯
身体障害者手帳の交付を受けている方のいる世帯
知的障害者世帯
療育手帳の交付を受けている方のいる世帯
精神障害者世帯
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のいる世帯
高齢者世帯
65才以上の高齢者のいる世帯
生活福祉資金(総合支援資金)
貸付対象
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を 行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯
- 低所得世帯であって、収入の減.や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
- 借入申込者の本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していること又は住宅緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
- 実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
- 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費)
貸付限度額・目安額
月200,000 円(単身世帯:月150,000円)
<貸付期間は1年以内>
据置期間
最終貸付日から6ヶ月以内
償還期間
据置期間経過後20年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
住宅入居費
住宅入居費は、敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用です。
貸付限度額・目安額
400,000 円
<貸付期間は1年以内>
据置期間
最終貸付日から6ヶ月以内
償還期間
据置期間経過後20年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
一時生活再建費
一時生活再建費とは、生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難な費用です。
例えば、就職支度費、技能習得費、家賃の安い住宅への転居費用など生活再建に必要な経費など
貸付限度額・目安額
600,000 円
据置期間
最終貸付日から6ヶ月以内
償還期間
据置期間経過後20年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
生活福祉資金(福祉資金)
貸付限度額・目安額
460万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
20年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
技能習得 に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額・目安額
技能を習得する期間が6月程度 130万円
1年程度220万円
2年程度400万円
3年以内580万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
8年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
※但し、技能習得については教育支援費に同じ
住宅の増 改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
貸付限度額・目安額
250万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
7年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
福祉用具等の購入に必要な経費
貸付限度額・目安額
170万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
8年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
障害者用自動車の購入に必要な経費
貸付限度額・目安額
250万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
8年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
貸付限度額・目安額
513.6万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
10年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額・目安額
療養期間が1年を超えないときは170万円
(1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円)
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
5年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
貸付限度額・目安額
介護サービスを受ける時期が1年を 超えないときは170万円
(1年を超え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円)
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
5年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
貸付限度額・目安額
150万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
7年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
冠婚葬祭に必要な経費
貸付限度額・目安額
50万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
3年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
貸付限度額・目安額
50万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
3年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
就職、技能習得等の支度に必要な経費
貸付限度額・目安額
50万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
3年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額・目安額
50万円
据置期間
貸付の日分割による交付の場合には最終貸付日)から6ヶ月以内
償還期間
3年以内
貸付利子
※連帯保証人を立てる場合は無利子
※連帯保証人がいない場合は1.5%
連帯保証人
原則連帯保証人を立てるものとする。
ただし、連帯保証人を立てない場合でも、貸付を受けることができる。
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける.額の費用
貸付限度額・目安額
10万円
据置期間
貸付の日から2ヶ月以内
償還期間
経過後20年以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
連帯借受人がいるときは原則として連帯保証人は必要としない
※生計中心者が連帯債務を負担する連帯借受人として加わらなければならない
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金とは、低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産(固定資産税の課税評価額が700万円以上の土地を担保として毎月の生活費を貸し付ける資金のことです。
貸付限度額・目安額
不動産の評価額に基づき貸付限度額が決定する。(土地の評価額の70%以内)
据置期間・償還期間
契約の終了後3ヶ月以内
貸付利子
年3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人
推定相続人の中から1名連帯保証人を立てる
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは、要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産(500万円以上の土地・家屋を担保として毎月の生活費を貸し付ける資金のことです。
貸付限度額・目安額
不動産の評価額に基づき貸付限度額が決定する。(土地の評価額の70%以内)
据置期間・償還期間
契約の終了後3ヶ月以内
貸付利子
年3%又は銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
連帯保証人
連帯保証人を必要としない