島根県で安全にお金を借りる
消費者金融を利用している方は、全国で1,000万人を超えています。日本の人口は2018年3月の時点で1億2,652万人。うち20歳~69歳までの人口は、7,932万人です。約8人に1人が消費者金融を利用していることになります。利用目的でダントツに多いのは、生活費の補てんです。
日本賃金業協会の調べによると、利用者の割合は、男性が68.2%、女性が31.8%と男性の方が女性の倍以上利用していることになります。年齢別にみてみると、40代の利用者が一番多く全体の27.1%を占めています。40代というと、それなりに肩書きもあって社会的に一番稼いでいるような気もしますが...お子さんがおられるご家庭は教育費など一番出費の多い時ですよね。
➀ 40~49歳 27.1%
➁ 50~59歳 23.6%
➂ 30~39歳 18.2%
➃ 60~69歳 13.7%
➄ 20~29歳 12.0%
➅ 70~ 歳 5.4%
8人に1人の割合で消費者金融でお金を借りているという事を考えると、これを見ている方の中にも、もうすでにキャッシングを利用しているという方がたくさんおられると思いますが、お金を借りているけれど、まだ借入をする必要があったり、前に借りた理由とは別の理由でお金が必要になったり...ひょっとすると、キャッシングの返済日が迫っていてそれを返す為のお金が必要という方もおられることでしょう。
「 大手消費者金融では審査に通らないから、別のところを探している 」そんな方が借りれるところが中堅クラスの金融会社なのです。
大手とは違い、中小では審査基準にルールがありません。ルールがないと言うのは、マニュアル化されていないという事です。それぞれの金融会社がそれぞれの基準をもとに審査を行っています。会社独自の審査ということです。審査=厳しいという印象があると思いますが、ここで紹介しているところは、大手よりも比較的通りやすい審査を行っています。
中小消費者金融ならブラックでも借りられることもあるんです!
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島根県の生活困窮者が利用できる支援制度あります
島根県では、低所得者、高齢者、障がい者の方に対し、経済的自立と生活の安定を目的として生活費等の貸付を行っています。これらの資金の貸付制度は、島根県社会福祉協議会が実施主体となって運営しています。
対象者
島根県内にお住まいの方で次のような世帯が対象となります。
低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(ただし、療養・介護等資金介護等費については、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と同程度と認められる者を含む)の属する世帯
高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する高齢者 (65 歳以上) の属する世帯
それぞれの世帯に所得制限(収入基準額)を設けています。また、他の公的資金の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。詳しくはお住まいの市町村の社会福祉協議会にお問合せください。
福祉費
貸付限度額:580万円以内
据置期間
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間
据置期間経過後20年以内
貸付利子
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合年 1.5%(据置期間経過後)
連帯保証人
原則1人必要
ただし、連帯保証人なしでも貸付可
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・ 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・ 火災等被災によって生活費が必要なとき
・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
貸付限度額
10万円以内
据置期間
貸付の日から2月以内
償還期間
8月以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
不要
教育支援資金
教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
貸付限度額
(高校)月3.5万円以内
(高専)月6.0万円以内
(短大)月6.0万円以内
(大学)月6.5万円以内
据置期間
卒業後 6 月以内
償還期間
20年以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
不要
※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額
50万円以内
据置期間
卒業後 6 月以内
償還期間
20年以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
不要
※世帯内で連帯借受人が必要
申込先:
所定の申込用紙に関係書類を添え、民生委員 (又は民生委員協議会)、市町村社会福祉協議会を経由し、島根県社会福祉協議会へ申し込むことになります。なお、申込に必要な書類は次の通りです。
(1) 借入申込書
(2) 世帯全員の収入がわかる書類 (所得証明書、年金の通知書 (ハガキ) 等)
(3) 資金ごとの添付書類
(4) 別世帯の連帯借受人及び連帯保証人の方の所得課税証明
(5) 障害者世帯の借入申込の場合、手帳の写し
(6) その他、必要な書類
詳しくは島根県社会福祉協議会公式サイトをご確認ください。