富良野市でお金を借りる

富良野市で安全にお金を借りる

消費者金融を利用している方は、全国で1,000万人を超えています。日本の人口は2018年3月の時点で1億2,652万人。うち20歳~69歳までの人口は、7,932万人です。約8人に1人が消費者金融を利用していることになります。利用目的でダントツに多いのは、生活費の補てんです。

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日本賃金業協会の調べによると、利用者の割合は、男性が68.2%、女性が31.8%と男性の方が女性の倍以上利用していることになります。年齢別にみてみると、40代の利用者が一番多く全体の27.1%を占めています。40代というと、それなりに肩書きもあって社会的に一番稼いでいるような気もしますが...お子さんがおられるご家庭は教育費など一番出費の多い時ですよね。

消費者金融利用者割合(年齢別)
➀ 40~49歳 27.1%
➁ 50~59歳 23.6%
➂ 30~39歳 18.2%
➃ 60~69歳 13.7%
➄ 20~29歳 12.0%
➅ 70~ 歳  5.4%

8人に1人の割合で消費者金融でお金を借りているという事を考えると、これを見ている方の中にも、もうすでにキャッシングを利用しているという方がたくさんおられると思いますが、お金を借りているけれど、まだ借入をする必要があったり、前に借りた理由とは別の理由でお金が必要になったり...ひょっとすると、キャッシングの返済日が迫っていてそれを返す為のお金が必要という方もおられることでしょう。

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大手とは違い、中小では審査基準にルールがありません。ルールがないと言うのは、マニュアル化されていないという事です。それぞれの金融会社がそれぞれの基準をもとに審査を行っています。会社独自の審査ということです。審査=厳しいという印象があると思いますが、ここで紹介しているところは、大手よりも比較的通りやすい審査を行っています。

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富良野市では生活安定のための支援制度があります

富良野市では他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対して、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的とした資金の貸付と必要な相談・支援制度があります。

生活福祉資金制度

利用いただける世帯
  1. 低所得世帯
    資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯。
  2. 障がい者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯。又は、障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯。
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
ご利用に際して
  1. 連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人を立てられない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。
    本資金を利用している方は、連帯保証人になれません。また、借受人と同一世帯の家族や保証能力が維持できない方(返済終了までに75歳に達する方、市町村民税非課税の方等)は連帯保証人になれません。
    ただし、次の場合は連帯保証人を必要としないでお貸しすることができます。
    (1)技能を習得するための福祉費または教育支援資金の申込みで、資金使用者が借入申込者、生計中心者が連帯借入申込者となる場合
    (2)緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
  2. 民生委員等の相談支援が必要です。
    借受世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地区の民生委員、関係機関が相談・支援にあたります。
  3. 他の貸付制度を優先してご利用いただきます。
    他の貸付制度を利用することが可能な場合は、他制度を利用いただきます。利子等の貸付条件を理由として本資金を利用する事はできません。
  4. 事後申請は貸付対象外です。
    すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。

償還(返済)方法

償還(返済)は原則、元金・利子均等の口座振替による月賦で、「ゆうちょ銀行」「北海道銀行」「北洋銀行」のみご利用できます。償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対して延滞利子(年10.75%)が日割りで加算されます。

貸付資金の種類
1.総合支援資金

対象世帯
低所得世帯で失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯で、次の要件のいずれにも該当する世帯。
障がい者世帯

  1. 所得世帯で、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
  2. 公人確認ができること。的な書類等で本
  3. 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること。
  4. 社会福祉協議会および関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
  5. 会福祉協議会が貸付及び関係機関とともに支援を行なうことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込まれること。
  6. 失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

※失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付を受けることができる場合は対象となりません。
資金の種類と内容

生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用(貸付期間12月以内) 貸付限度額:月額20万円以内
(単身世帯は月額15万円以内)
償還期間:20年以内
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃借契約を結ぶために必要な費用 貸付限度額:40万円以内
償還期間:20年以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 貸付限度額:60万円以内
償還期間:20年以内

※連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子がかかります。

2.福祉資金 福祉費

対象世帯
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で、日常生活を送る上で、または自立生活を資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付します。

  1. 資金の種類生業を営むために必要な経費
  2. 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  3. 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  4. 福祉用具等の購入に必要な経費
  5. 障害者用自動車の購入に必要な経費
  6. 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  7. 負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  8. 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  9. 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  10. 冠婚葬祭に必要な経費
  11. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  12. 就職、技能習得等の支度に必要な経費
3.福祉資金 緊急小口資金

対象世帯
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸付ます。連帯保証人は不要です。
資金の内容
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となる場合
貸付限度額:10万円以内
償還期間:8月以内 (無利子)
このようなときにご利用できます。

  1. 医療費などを支払ったために臨時の生活費が必要なとき
  2. 給与などの盗難、紛失によって生活費が必要なとき
  3. 火災などの被災によって生活費が必要なとき
  4. その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
4.教育支援資金

対象世帯
低所得世帯で、高等学校、大学、高等専門学校就学・入学に際し必要な経費を貸付します。
使途内容
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む)、大学(短期大学および専修学校の専門課程を含む)、高等専門学校に就学するのに必要な経費(教育支援費)及び入学に際して必要な経費(就学支度費)

教育支援費
貸付限度額:高等学校(専修学校高等課程含む)
         月額35,000円以内
      高等専門学校
         月額60,000円以内
      短期大学(専修学校専門課程含む)
         月額60,000円以内
      大学 月額65,000円以内
償還期間:15年以内(無利子)
就学支度費 貸付限度額:50万円以内
償還期間:15年以内(無利子)

※就学者が借受人となった場合、生計中心者が連帯借受人として加わります。
連帯借受人がいない場合、連帯保証人が必要です。
このようなときにご利用できます。

教育支援費 授業料・学校納入諸経費・参考書・学用品・交通費
就学支度費
  • 入学金等で入学時の学校に納入する経費
  • 制服、靴、体育着等で学校の指定により入学時に購入るもの
  • 教科書、参考書等で入学時に一括して購入するもの
5.不動産担保型生活資金

対象世帯
高齢者世帯で、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活資金で、次の要件のいずれにも該当する世帯。

  1. 借入申込者の居住している不動産が、単独所有または同居の配偶者との共有であること
  2. 借入申込者の居住している不動産に担保権(抵当権・利用権)が設定されていないこと。又土地の評価額が一定(おおむね1,000万円以上)の評価額を越えること
  3. 世帯の構成員が原則として65歳以上の世帯で、借入申込者に配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいないこと
  4. 借入申込者の世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること

資金の内容

貸付限度額 土地の評価額の7割(土地の評価額が1,000万円以上あることが条件)
貸付月額 30万円以内
貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付利子 年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率
契約の終了 借受人が死亡したとき
償還期限 貸付契約の終了時

お問合せ
富良野市社会福祉協議会
電話:0167-39-2215

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